このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

理容所・美容所・クリーニング所・旅館・興行場・公衆浴場に関する証明願について

ページ番号:889771636

更新日:2023年6月22日

 各法律(理容師法・美容師法・クリーニング業法・旅館業法・興行場法・公衆浴場法)による行政処分が無いことの証明など、各種融資等に必要な証明書の発行を行います。
 電子メール、郵送での受付も可能です。

証明書発行手続きについて

証明手数料

1通につき450円
(「豊中市手数料条例 別表33 第18項 その他の証明手数料」を適用します)

流れ

  1. 手数料(現金)を添えて証明願(2部)を保健所窓口に提出してください。
  2. 内容を審査し、後日証明書を発行します。

※なお、事前審査を受けた場合は、即日発行も可能です。

事前審査について

  1. 事前にFAXまたはメールにて事前審査書類(証明願の書類一式)を送付してください。
  2. 当課より事前審査を受け付けた旨と証明書の発行可能日を電話にてご連絡します。
  3. 発行可能日以降に、手数料(現金)を添えて証明願(2部)を保健所窓口に提出してください。
  4. 事前審査した内容と相違ないことが確認できれば、即日証明書を発行します。

注意事項

  • 事前審査書類を送付する場合は、あらかじめ電話等でご一報いただきますようお願いします。
  • 事前審査書類は、下記のFAX番号へ送付してください。(メールを希望される場合はお電話でお申し出ください。)

証明願様式ダウンロード

証明願の例文です。必要に応じて内容を修正してご利用ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合せ

健康医療部 保健安全課
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7321
ファクス:06-6152-7328

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで