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特定販売について

ページ番号:123236472

更新日:2024年12月10日

 特定販売とは、薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与のことをいいます。(医薬品医療機器等法施行規則第1条第2項第4号)
 新たに特定販売を行おうとする場合や、特定販売に関する事項について変更が生じる場合は、事前に下記の書類提出が必要となります。

届出書名

特定販売に関する書類

届出書のサイズ

A4サイズ

記載要領

手引きを参照してください。

受付窓口

健康医療部 保健安全課 医薬安全係

届出書・手引きダウンロード

お問合せ

健康医療部 保健安全課 医薬安全係
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7384
ファクス:06-6152-7328

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