ふぐ処理登録者変更届出について
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更新日:2025年12月12日
- 平成30年4月1日より、ふぐ処理登録者が専任である必要はなくなりましたが、
施設でふぐ処理に従事する登録者全員の氏名等を届け出ることになりました。 - 令和3年6月1日の食品衛生法改正により、これまで「大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例」で規定されていた
ふぐ処理を行うための要件は、食品衛生法の中で規定されることとなりました。
お持ちの食品衛生法に基づく許可の更新の時期に、改正後の食品衛生法に基づく許可に切り替えを行ってください。 - 令和3年6月1日以降に許可更新を行った方は、以下のリンク先から「営業許可申請書・営業届出書(変更)(新許可用)」
によりふぐ処理登録者の変更を行ってください。
必要書類
- ふぐ処理登録者変更届出書
- ふぐ処理登録者証(原本)(設置、変更の場合のみ。退任の場合は不要)
- ふぐ処理業許可証
(多数の登録者が従事する場合は、ふぐ処理に従事する登録者の一覧表をご持参ください。)
手数料
不要
受付窓口
【受付時間】
9時から17時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
郵送等での届出も可能です。事前にご相談ください。
【お昼休み】
正午から12時45分まで
(注)受け付けは行っていますが、職員が手薄のためお待ちいただく可能性があります。
なるべく、お昼休みは避けていただくようご協力お願いいたします。
【所在地】
〒561-0881
大阪府豊中市中桜塚4丁目11-1
電話:06-6152-7320
FAX:06-6152-7328
届出書ダウンロード
ふぐ処理登録者用添付用紙は、変更届出書の記入欄が不足する場合のみ使用してください。
ふぐ処理登録者一覧は、ふぐ処理に従事する登録者が多数の場合のみ添付してください。
なお、ふぐ処理登録者用添付用紙及びふぐ処理登録者一覧は任意の様式ですので、必要事項が記載されていれば他の様式でも構いません。
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お問合せ
豊中市保健所 健康危機対策課 食品衛生係
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7320
ファクス:06-6152-7328


