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農地権利移動許可申請書

ページ番号:700139970

更新日:2019年3月7日

申請書名

農地法第三条の規定による許可申請書

どのような時に届出するのですか?

農地台帳に登載されている土地を農地として使用するため、所有権を移転、又は、賃借権等を設定する場合に必要な申請です。
土地所有者本人による提出は毎月14日、代理人による提出は毎月10日までに申請された場合、その月の農業委員会にて審議されます。承認されると、翌日付で許可書を発行します。許可書発行以降に権利移転、設定を行ってください。
許可書発行以前に権利移転、設定を行った場合は、農地法第六十四条に該当する違反となります。

申請書のサイズ

A4サイズ

記載要領

下部の「記載例」及び「必要書類一覧」を参照してください。

手数料

無料

郵便受付

実施していません。
許可書の郵送は、必要金額の切手を貼付した返信用封筒を持参した場合のみ実施しています。

受付窓口

市役所第一庁舎4階 農業委員会事務局 402窓口

許可申請書ダウンロード

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お問合せ

農業委員会事務局
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2490
ファクス:06-4865-2058

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