農地転用届出書
ページ番号:663974434
更新日:2024年6月10日
オンライン申込方法
事前に農業委員会事務局あてお問い合わせの上、届出書及び添付書類を電子メールでお送りください。
届出書名
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書
どのような時に届出するのですか?
農地台帳に登載されている土地を、農地以外の用途に供する場合に必要な届出です。
届出から2週間後に受理通知書を発行します。受理通知書発行以降に転用行為及び権利移転を行ってください。
受理通知書発行以前に転用行為及び権利移転を行った場合は、農地法第64条に該当する違反となります。
届出書のサイズ
A4サイズ
記載要領
下記の「農地転用届出にかかる必要書類」及び「記載例」を参照してください。
手数料
無料
郵便受付
実施していません。
受理通知書の郵送は、必要金額の切手を貼付した返信用封筒を持参した場合のみ実施しています。
受付窓口
市役所第一庁舎5階 農業委員会事務局 510窓口
届出書等ダウンロード
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お問合せ
農業委員会事務局
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2490
ファクス:06-4865-2058
