産業廃棄物管理票交付等状況報告書の様式等
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更新日:2024年4月4日
このページでは、産業廃棄物管理票交付等状況報告書(以下「マニフェスト交付等状況報告書」という。)の様式等をダウンロードできます。
豊中市にマニフェスト交付等状況報告書を提出する場合、1.書面、2.電子メール、3.豊中市電子申込システム のいずれかの方法で提出してください。
また、電子マニフェストを活用している場合で、4月26日以降に報告対象のマニフェスト情報の修正等が必要となった場合や確定情報の修正等が必要となった場合は、下記を確認してください(豊中市電子申込システムでの手続きも紹介しています)。
マニフェスト交付等状況報告書について
産業廃棄物を排出する事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物の引渡しと同時に産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付しなければなりません。
マニフェストを交付した事業者は、前年度の交付状況等について、事業場を管轄する都道府県知事又は政令市長(豊中市内の事業場においては豊中市長)にマニフェスト交付等状況報告書を提出する義務があります。
根拠法令及び罰則等
マニフェスト交付等状況報告書については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)及び関連法令において下記のように規定されています。
根拠法令 | |
---|---|
廃棄物処理法第 12条の3第7項 |
管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 |
廃棄物処理法施行規則 第8条の27 |
法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市若しくは同法第252条の22第1項に規定する中核市又は呉市、大牟田市若しくは佐世保市にあつては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、当該2以上の事業場を1の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。 |
また、上記の義務を怠った場合は、都道府県知事又は政令市長から必要な措置を講ずるよう勧告されることがあり(廃棄物処理法第12条の6第1項)、勧告に従わない場合にはその旨が公表されることがあります(廃棄物処理法第12条の6第2項)。
公表後にも改善が見られない場合には必要な措置をとるよう命ぜられることがあり(廃棄物処理法第12条の6第3項)、この命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(廃棄物処理法第27条の2第11号)。
対象事業者
前年度に産業廃棄物処理業者に収集運搬又は処分を委託した全ての事業者が対象となります。これは中間処理業者を含みます。
ただし、電子マニフェストを活用している場合は、廃棄物処理法第12条の5第8項の規定に基づき情報処理センターが集計して報告を行うため、事業者自らが報告する必要はありません。
報告内容
事業者及びマニフェストを交付した事業場ごとに、前年度(前年の4月1日からその年の3月31日までの間)に交付したマニフェストの交付状況を報告してください。
ただし、豊中市長への報告が必要となるのは、豊中市内の事業場でマニフェストを交付した場合です。豊中市以外の事業場でマニフェストを交付した場合は、別途その事業場を管轄する都道府県知事又は政令市長へ報告をお願いします。
報告については、下記様式をダウンロードしてお使いください。また、記入例等をご参考ください。
報告書の提出期間及び提出部数
毎年4月1日から6月30日までに提出してください。
提出部数は正本1部です。控え等が必要な場合は、別途ご用意ください。
提出書類様式等
マニフェスト交付等状況報告書 様式
マニフェスト交付等状況報告書 記入例・コード番号等
提出先及び提出方法
(注1)本報告書についてはファクスでの提出は受け付けておりません。
(注2)提出後、修正・確認等のため担当課から連絡する場合があります。
1.書面で提出
提出先
〒561-0891
豊中市走井2丁目5番5号
環境部 環境指導課 産業廃棄物指導係
提出方法
上記の提出先まで、書面を持参または郵送してください。郵送の場合は、お手数ですが封筒に「産業廃棄物管理票交付等状況報告書在中」と記載してください。
返送を希望される場合は、返送用一部及び返送用封筒を別途ご用意ください。
2.電子メールで提出
提出先
kansidouあっとまーくcity.toyonaka.osaka.jp
※送信いただく際は、あっとまーくを半角の@記号に置き換えてください。
提出方法
上記の提出先(電子メールアドレス)まで、書面の電子データを添付して送付してください。
メール受領の返信は行っていません。受領確認が必要な場合は、開封確認機能等をご利用ください。
3.豊中市電子申込システムで提出
申込先
上記のリンク先ページから、手順に従い電子データで提出してください。
電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について
排出事業場が豊中市内の電子マニフェストについて、4月26日以降に報告対象のマニフェスト情報の修正等が必要となった場合や確定情報の修正等が必要となった場合は、下記の書類及び必要な添付書類を提出していただく場合があります。
先ずは下記のお問合せ先まで相談してください。
様式1・電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について(エクセル:13KB)
なお、提出の際はマニフェスト交付等状況報告書と同様、1.書面、2.電子メール、3.豊中市電子申込システム のいずれかの方法で提出してください。
1.書面で提出
提出先
〒561-0891
豊中市走井2丁目5番5号
環境部 環境指導課 産業廃棄物指導係
提出方法
上記の提出先まで、書面を持参または郵送してください。
返送を希望される場合は、返送用一部及び返送用封筒を別途ご用意ください。
2.電子メールで提出
提出先
kansidouあっとまーくcity.toyonaka.osaka.jp
※送信いただく際は、あっとまーくを半角の@記号に置き換えてください。
提出方法
上記の提出先(電子メールアドレス)まで、書面の電子データを添付して送付してください。
メール受領の返信は行っていません。受領確認が必要な場合は、開封確認機能等をご利用ください。
3.豊中市電子申込システムで提出
申込先
電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について(外部リンク)
上記のリンク先ページから、手順に従い電子データで提出してください。
電子マニフェストについての関連リンク
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