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狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令について

ページ番号:433320746

更新日:2026年4月28日

狂犬病予防法施行規則が改正されます

狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令が令和8年4月1日に公布されました。改正の要点は以下の通りです。

  • 毎年1回受けさせなければならないとされている狂犬病の予防注射について、4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、通年での接種が可能となります。
  • 毎年3月2日から同月31日までの間に狂犬病予防注射を行った場合に、翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、当該年度の注射済票が交付されます(令和9年3月2日から令和9年3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合は令和9年度に再度接種する必要がありますのでご注意ください。)。

施行日

令和9年3月2日(火曜日)

改正の詳細につきましては官報をご覧ください。

お問合せ

健康医療部 保健安全課
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7307
ファクス:06-6152-7328

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