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中小企業の皆さんも女性活躍推進に取り組みましょう

ページ番号:311539271

更新日:2023年4月28日

女性活躍推進法に基づく取り組みについて

女性活躍推進法では、常時雇用する労働者が101人以上の企業については、行動計画の策定、届出、情報公開等が義務となっています。
中小企業におかれましても、女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、行動計画の策定・社内周知・公表、行動計画を策定した旨の届出、情報公開に取り組んでみませんか。

女性活躍推進法の詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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