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【労働相談例】会社がシフトをいれてくれません

ページ番号:159169836

更新日:2022年1月11日

働くうえでのトラブルについて、参考ケースに対する考え方を記載しますので、参考にしてください。

相談ケース

会社がシフトをいれてくれません。

回答、考え方

採用時に通知された労働条件を確認してみましょう。
労働条件で通知された勤務日数から一方的に減らされている場合は、不利益変更に当たると考えられます。
なお、労働基準法第15条1項において、「労働契約の締結に際し、労働条件を明示しなければならない。」と定められているので、入社時には「労働条件通知書」または「雇用契約書」を交付してもらい、内容をよく確認しておきましょう。

参考となるページ

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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