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【労働相談例】給料が最低賃金を下回っています

ページ番号:504550160

更新日:2023年1月23日

働くうえでのトラブルについて、参考ケースに対する考え方を記載しますので、参考にしてください。

相談ケース

給料が最低賃金を下回っています。

回答、考え方

最低賃金は各都道府県や職種によって定められており、使用者は最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

最低賃金はパート・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、すべての労働者に適用されます。

最低賃金がわからない、支払ってもらえていないかもしれないなどの不安がある場合は、自治体の労働相談窓口や、会社のある場所の労働局または労働基準監督署などに相談しましょう。

参考となるページ

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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