新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが行う外壁塗装工事等の役務の取引に関する注意喚起
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更新日:2022年7月5日
新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが行う外壁塗装工事等の役務の取引に関する注意喚起
消費者庁が令和4年6月29日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行った新生ホームサービス株式会社(以下「新生ホームサービス」といいます。)及び株式会社新生ビジネスパートナーズ(以下「新生ビジネスパートナーズ」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(再勧誘、不実告知及び迷惑勧誘)を行っていることが確認されたところ、今後、同様の手口による取引が日本eリモデル株式会社(以下「日本eリモデル」といいます。)、株式会社みらい住宅開発紀行(以下「みらい住宅開発紀行」といいます。)及びウィズライフ株式会社(以下「ウィズライフ」といい、3社を併せて「日本eリモデルら」といいます。)によって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。
新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが行う外壁塗装工事等の役務の取引に関する注意喚起(PDF:388KB)
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