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「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などとダイエット希望者を勧誘し、 痩身効果をうたうお茶等を次々販売する事業者に関する注意喚起

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更新日:2023年7月6日

「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などとダイエット希望者を勧誘し、 痩身効果をうたうお茶等を次々販売する事業者に関する注意喚起

 令和3年9月以降、SNS等の広告を経由して「永遠にリバウンドしません」、「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などのLINEメッセージによる勧誘により、痩身効果をうたうお茶、錠剤等(以下「本件製品」といいます。)を購入したが、実際には、「体質改善には追加料金は一切ありません。しかし、脂肪を溶かすことと体質を改善することは別で、別料金が必要」、「脂肪を溶かして体外に排出すると体重は毎日0.4~0.6キロの速度で低下する」などとして、次々と本件製品を追加購入させられたなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
 消費者庁が調査を行ったところ、LINEのアカウント名として、「ビューティーカイロ ●●」、「食育健康アドバイザー」、「オンラインダイエット指導‐廣瀬●●」、「体質改善ダイエット‐上嶋●●」、「吉沢●●」及び「佐藤●●」(以下これらを併せて「本件6アカウント」といいます。)を使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

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