ウェブサイト上で信頼できる電気工事業者かのように表示した上、不要な電気工事を実施し、料金を請求する電気工事業者に関する注意喚起
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更新日:2026年2月16日
ウェブサイト上で信頼できる電気工事業者かのように表示した上、不要な電気工事を実施し、料金を請求する電気工事業者に関する注意喚起
令和6年(2024年)12月以降、電気のトラブルが生じた消費者が、インターネット検索で見つけた電気工事業者に復旧を依頼したところ、同事業者に不要な電気工事を実施され、数十万円の料金を請求された、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、新日本電工と称する事業者が、消費者の利益を不当に害する等のおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
ウェブサイト上で信頼できる電気工事業者かのように表示した上、不要な電気工事を実施し、料金を請求する電気工事業者に関する注意喚起(PDF:4,360KB)
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