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訪問購入のトラブルに注意!!

ページ番号:169275178

更新日:2026年7月27日

訪問購入のトラブルに注意!!

訪問購入とは、消費者の家に業者が訪問し、商品を買い取るものです。 強引な買取や、不当に安い価格での取引をさせられたなどの相談が寄せられています。

訪問購入のトラブルに注意!!
チラシ

〈事例1〉

買取業者が突然訪問。ドアを開けてしまい、業者から 「金品はないか」と言われ、「ないです」と告げた。しかし、業者の一人が和室に行き、タンスを開けてブレスレットとネックレスを取り出した。「何をするのですか」と聞いたが、5,000円を置いて、 ブレスレットとネックレスを持って行かれた。どうしたらいいか分からず、近くの交番に行くと、消費生活センターに相談するように言われた。ブレスレットとネックレスを返してほしい。

〈事例2〉

買取業者から「不要な衣類などを買い取ります」と電話があった。訪問を承諾し、電話の翌日に業者が訪問。買い取ってほしかった美術関係の本はダメで、ネックレスやペンダントを併せて3,000円で買い取られた。契約書を交付されていないことに後で気づき、業者に電話をするが繋がらない。

アドバイス

★購入業者が突然家に来て買取をすることは、法律で禁止されています。このような禁止行為をする購入業者を家に入れないようにしましょう。
★事前に電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が買取を希望しない物品の売却を求めることができません。
★売却する場合は購入業者の連絡先や物品の種類、買取価格等が記載された書類を受け取りましょう。
★訪問購入は、条件を満たせばクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むこともできます。
★困ったときは、すぐに生活情報センターくらしかん(消費相談窓口06-6858-5070)へご相談ください。

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お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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