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戸籍のフリガナの届出に関する詐欺にご注意ください!

ページ番号:508425111

更新日:2025年5月26日

戸籍のフリガナの届出に関する詐欺にご注意ください!

改正法の施行により、令和7年(2025年)5月26日以降、本籍地のフリガナ届出にあたって法務省や市区町村が
金銭を支払うよう要求することはありません!詐欺にご注意ください!

・届出に手数料はかかりません。
通知されたフリガナが誤っている場合は必ず届け出る必要がありますが、このフリガナの届出に手数料はかかりません。

・届出をしなくても罰則はありません。
届出をしなくても、通知された氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

不審に思ったら、下記へご相談ください。
〇法務省コールセンター  0570-05-0310  (制度全般に関すること)  
月曜~金曜 8時30分~17時15分 (祝日・休日・年末年始を除く)
 
〇豊中警察署    06-6849-1234
〇豊中南警察署   06-6334-1234
〇豊中市立生活情報センターくらしかん
 消費生活相談窓口:06(6858)5070
 月曜~金曜 9時~17時 (祝日・休日・年末年始を除く)

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お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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