このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

OECDリコール対象製品に関する注意喚起について

ページ番号:634616281

更新日:2019年10月29日

自宅にある製品、リコールされていませんか? -リコール対象の製品で火災等の重大事故が毎年発生しています-

 経済協力開発機構(以下、「OECD」という。)では、令和元年10月21日から同月25日まで、「製品リコールに関する国際共同啓発キャンペーン」を実施しました。リコールに対して消費者が何らかの対応をする割合は多くの国や地域で低く、低いところでは3%程度のところもある、と指摘されています。そこで、今回のキャンペーンの主な目的は、(1)消費者のリコール製品への対応を促すこと、(2)事業者が製品リコールについて消費者に効果的に伝えることです。これらの目的のため、消費者や関係事業者に対して注意喚起のメッセージを発信しています(別紙)。これを踏まえ、日本を含む参加各国はそれぞれ啓発活動を行っています。
 日本においては、平成20年1月から平成30年12月までに、消費生活用製品安全法に基づき報告のあった重大事故のうち、リコールの対象となっている製品(以下「リコール対象製品」という。)が原因で発生した事故は1,593件でした。特に、リコールの対象となっていた暖房器具やパソコンなどから出火する火災が、多く発生しています。また。消費者庁が行ったアンケート調査においては、約3割の消費者がリコールを知っても事業者に連絡をしないことが分かりました(別添)。
 このことから、改めて次のとおり呼び掛けます。
 お持ちの製品がリコールにより回収、交換又は修理対象となっていないか確かめてみましょう。もし対象となっていたら、すぐに使用を中止してください。リコール対象製品による事故を防ぐためには、以下の点が有効です。

(1) リコール情報を知らせるサービスを利用しましょう。

(2) お持ちの製品がリコールされたらすぐに分かるよう、所有者登録サービスに登録しましょう。
(3) お持ちの製品がリコール対象になったら、すぐに使用を中止しましょう。事業者によるリコールの詳細を確認し、事業者につながらない、どこに聞けばよいか分からない場合等は消費生活センターなどに相談しましょう。
(4) リコールに関する情報を知ったら、製品を使用していそうな家族や友達など周りの人にも知らせましょう。

上記の別添や別紙などの詳しい情報は、以下の消費者庁HPに掲載されているPDFデータでご覧いただけます。

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで