「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧状況の公表
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更新日:2024年3月7日
「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧制度
住民基本台帳法では、以下の場合に「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧を請求・申出することを認めています。
- 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務のために必要である場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるものの実施のため必要である場合
- 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものの実施のため必要である場合
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認の実施のため必要で、住民票で対応できない場合
住民基本台帳の閲覧状況の公表
また、同法では特別な事情により閲覧を行う場合を除き、閲覧の状況を公表することが定められています。今回は令和4年11月から令和5年10月までの閲覧状況について公表いたします。
令和4年11月~令和5年10月の閲覧状況(PDF:328KB)
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