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住民基本台帳等事務システムに登録している氏名のふりがなについて

ページ番号:515612501

更新日:2024年3月14日

氏名のふりがなの登録について

住民基本台帳等事務システム上登録されているふりがなは、本市の住民基本台帳等事務システムにおける検索項目の一つとして任意に付したものであって、必ずしも正確なものではありません。また、住民基本台帳法第7条において規定されている住民票の記載事項には含まれないことから、住民票の写し等の各種証明書に記載されるものではありません。

氏名のふりがなの修正について

住民基本台帳等事務システムの導入後に住民異動届を受け付けた際に、届出書に記載されたふりがなを確認し、本市で任意に付したものと異なっている場合には修正します。また、マイナンバーカード交付申請書に記載されているふりがな表記につきましては、住民基本台帳等事務システムに登録されているふりがなが使用されています。ふりがなの修正を希望される方は、本人または同一世帯員の方から連絡をいただければご対応させていただきます。

お問合せ

市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057

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