お亡くなりになったとき(死亡届)
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更新日:2024年8月19日
概要
ご親族等が亡くなったときに提出していただく届出です。
死亡届を提出されると、埋火葬許可証が発行されます。
外国籍の方であっても、日本国内で死亡された場合は届出が必要です。
※死亡届は葬儀業者の方が提出される場合が多く、ご葬儀がお済みになっていれば、手続きは終了しています。
届出人
【届出義務者】
- 同居の親族
- 同居の親族以外の同居者
- 家主・地主・家屋管理人・土地管理人
【届出資格者】 届出義務はないが、届出をすることが認められている者
- 同居していない親族
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者
届出地
死亡者の本籍地・死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
(注)国外で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に届出してください。
必要なもの
- 死亡届
※届書は病院等に置いています。
※届書は右側が死亡診断書(死体検案書)であり、医師が記載したものが病院等から発行されます。
- 届出人が後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
死亡届様式
用紙サイズが違う場合や、印刷部分が不鮮明な場合は受理できませんので、ご注意ください。
死亡届(必ずA3サイズで印刷してください)(PDF:313KB)
注意事項
- 届出前に火葬場の予約をしてください。
- 世帯主が亡くなった場合は、新世帯主の届出の手続きが必要となる場合があります。
- 死亡に伴い、印鑑登録証は自動的に無効となります。
- 死亡に伴い、国民健康保険・介護保険・国民年金等についても、手続きが必要となる場合があります。
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