森林環境税および森林環境譲与税について
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更新日:2023年12月27日
森林環境税とは
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な整備等を進めていくことは、日本の国土や国民の生命を守ることにつながります。
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から平成31年(2019年)3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税が創設されました。
令和6年度から市・府民税と同時に森林環境税(国税)が課税されます
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、一人あたり年額1,000円が課税されます。徴収については、個人住民税均等割の徴収と併せて行われます。
森林環境税が非課税となる基準について
森林環境税は、下記のとおり所得が一定基準以下の方は課税されません。
(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2) 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である方
(3) 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下である方
・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+21万円+10万円
・同一生計配偶者および扶養親族がいない場合 35万円+10万円
※豊中市において森林環境税が非課税となる基準は、個人市・府民税の均等割額が非課税となる基準と同じです。
市・府民税均等割及び森林環境税の合計額について
令和5年度まで |
令和6年度以降(※3) |
||
---|---|---|---|
森林環境税 |
国税 |
― |
1,000円 |
個人住民税均等割 |
府民税 |
1,800円(※1)(※2) |
1,300円(※2) |
市民税 |
3,500円(※1) |
3,000円 |
|
計 |
5,300円 |
5,300円 |
(※1)市・府民税の均等割には、東日本大震災復興基本法に基づき、500円がそれぞれ加算されています。
(※2)府民税の均等割には、大阪府条例に基づき、300円が加算されています。
参考リンク:大阪府森林環境税
(※3)上記(※1)の加算措置が終了し、新たに森林環境税が導入されます。
森林環境税の使いみちについて
森林環境税として徴収された国税は、森林環境譲与税として国から市町村及び都道府県に譲与されます。森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備の促進のために活用されます。
参考リンク
お問合せ
財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797
