公示送達
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更新日:2026年7月10日
公示送達(税金に関する書類)について
地方税法第20条の2及び豊中市税条例第7条の規定に基づき、送達すべき税金に関する書類について公示送達を行います。
公示送達の対象となる条件
以下のいずれかに該当する場合、公告場及び市ホームページ(当ページ下のリンク先)への掲載をもって税金に関する書類の送達に代える手続きを行います。
- 送達を受けるべき方の住所、居所、事務所、または事業所が明らかでない場合
- 外国においてすべき送達について、困難な事情があると認められる場合
注意事項
- 掲示を開始した日から起算して7日を経過したときは、税金に関する書類の送達があったものとみなされます。
- 期限を過ぎると法的な手続きが進みますので、速やかにご確認ください。
公示送達書の確認方法
以下のリンク先ページへアクセスし、確認を行ってください。
- ページ内に表示されている「財務部」からご確認ください 。
- 送達すべき税金に関する書類 がない場合は「財務部」の表示はありません。
- 詳細については、各書類の所管課へ直接お問い合わせください。
お問合せ
財務部 税務管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2170
ファクス:06-6842-2797

