入湯税
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更新日:2026年1月26日
入湯税について
入湯税とは、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場において入湯される方に対し、課税するものです。
(注)「鉱泉浴場」とは、原則として、温泉法に規定する温泉を利用する施設をいいます。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
納入と申告方法
入湯客から徴収した税を鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者として申告納入します。
特別徴収義務者は毎月15日までに、前月1日から同月末日のあいだに徴収した入湯客、入湯税額などを記載した納入申告書で申告し、納入書によって納入していただきます。
税率
入湯客1人1日について以下のとおりです。
| 宿泊する者(宿泊客) | 宿泊しない者(日帰り客) |
|---|---|
| 150円 | 75円 |
帳簿の保存
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)は、入湯客数および入湯税額などの必要な事項を帳簿に記載し、その帳簿を記載の日から1年間保存してください。
なお、帳簿につきましては、必要事項が網羅されたものであれば、任意の様式で構いません。
課税免除
以下に該当する者は、課税免除となります。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
様式集
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お問合せ
財務部 市民税課 入湯税担当
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2154
ファクス:06-6842-2797


