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入湯税

ページ番号:407717295

更新日:2023年5月1日

温泉(鉱泉浴場)に入浴したときに、1人1日について、宿泊する人 150円、宿泊しない人75円の税額で、温泉の経営者が徴収し、翌月の15日までに市へ申告納入していただきます。

お問合せ

財務部 市民税課 入湯税担当
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2154
ファクス:06-6842-2797

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