よくある質問(法人市民税について)
よくある質問一覧
1.法人市民税とは、どのような税金ですか?
2.豊中市の法人税割の税率を教えてください。
3.均等割の税率を教えてください。
4.法人市民税の計算方法を教えてください。
5.法人を設立(開設)した場合、どのような書類を提出すればいいですか?
6.豊中市に登記上のみ本店を置いている状態で、実際に営業をしている事業所は他市にあります。この場合、どのような手続きをすればいいですか?
7.登記上は他市に本店を置いており、実際は豊中市内に主たる事務所を置いています。この場合、申告はどのようにすればよいですか?
8.赤字決算の場合でも、均等割の納付は必要ですか?
9.休業した場合でも、均等割の納付は必要ですか?
10.確定申告の内容を誤って提出してしまいました。どうすればよいですか?
11.事業年度の途中で他市から豊中市へ転入しました。その際の納付すべき法人税割と均等割の計算方法を教えてください。
12.修正申告・更正等の場合、 法人市民税には、 加算税( 過少申告加算税や重加算税 )はかかりますか?
13.法人が解散して清算が終わるまでの期間について、均等割の申告納付は必要ですか?
14.法人税で修正申告をしましたが、法人市民税に変更がない場合にも修正申告書の提出は必要ですか?
15.税務署や府税事務所あてには、法人等の設立(開設)届出書や異動届出書を提出しましたが、豊中市あてにも提出は必要ですか?
16.法人市民税の申告書・納付書が届かない場合や紛失した場合はどうすればいいですか?
17.予定申告書が送付されましたが、均等割について印字されていないのは何故ですか?
18.市から送られてきた申告書や納付書に記載されている管理番号とは何の番号ですか?
質問1.法人市民税とは、どのような税金ですか?
法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等に対してかかる税で、「均等割」と「法人税割」があります。
納税義務者 | 納めるべき税 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
市内に事務所または事業所を有する法人 | ○ | ○ |
市内に寮等を有する法人で、市内に事務所または事業所を有しないもの | ○ | - |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所または事業所を有するもの | - | ○ |
2.申告・納付について
法人市民税は各法人が課税標準・税額等を自ら計算して算定した税額を下記期限内に申告・納付をするという申告納付の制度をとっています。
確定申告 | 各事業年度終了日の翌日から2カ月以内 |
---|---|
中間(予定)申告 | 事業年度開始日以後6カ月を経過した翌日から2カ月以内 |
質問.2 豊中市の法人税割の税率を教えてください。
法人税割の税率は以下のとおりです。
(税率は各市町村によって異なります。)
平成26年10月1日以後に 開始となる事業年度の税率 | 令和元年10月1日以後に 開始となる事業年度の税率 |
---|---|
12.1% | 8.4% |
質問3. 均等割の税率を教えてください。
均等割の税率は以下のとおりです。
(税率は各市町村によって異なります。)
資本金等の額 | 市内従業員数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
10億円超~50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
1億円超~10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 | |
1千万円超~1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
50人以下 | 156,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
50人以下 | 60,000円 | |
上記以外の法人 (資本金の額または出資金の額がない法人等) | 60,000円 |
市内に事務所等 が所在 した期間が12か月に満たない場合は、所在した月数により按分します。
このとき、1か月に満たない端数があるときは、切り捨てて計算します。
ただし、所在した月数が1か月に満たない場合は、1か月とします。
質問4. 法人市民税の計算方法を教えてください。
- 法人税割
法人税割は課税標準となる法人税(国税)を基礎とし、市の条例で定められた
税率に乗じて計算します。
法人税割=課税標準となる法人税(国税) × 法人税割の税率※
(ただし豊中市以外にも事業所がある場合は各市町村ごとの従業者数で按分します。)
- 均等割
資本金等の額、従業者数および豊中市内に事務所を有していた月数から算定します。
均等割 = 均等割の税率※(円) × 算定期間中に豊中市内に事務所を有していた月数÷12
※税率は質問2および質問3をご参照ください。
質問5. 法人を豊中市内に設立(開設)した場合、どのような書類を提出すればいいですか?
以下の書類の提出が必要となります。
- 法人等の設立・異動等の申告書
- 履歴事項全部証明書の写し
- 定款の写し(事業年度が記載されている規則等)
~提出方法~
- 電子の場合
- 地方税ポータルシステム(eLTAX)<外部サイト>にて電子申請してください。
- 電子申請の際には、法人住民税にかかる「法人設立・設置届出書」を使用してください。
- また、添付書類の送信も併せてお願いします。
- 郵送の場合
下記住所あてに送付してください。
- 〒561-8501
- 豊中市中桜塚3-1-1
- 豊中市役所 財務部 市民税課
- 法人市民税担当 行
申告書の控が必要な方は、申告書(提出用)、添付書類に加え、申告書(控用)と切手を貼った返信用封筒等を同封してお送りください。
受付印を押印した申告書(控用)を返送します。
- 窓口の場合
下記の場所まで、ご提出ください。
- 豊中市役所 第一庁舎 2階 財務部 市民税課 税総合窓口
- 受付時間 午前9時から午後5時15分まで
質問6. 豊中市に登記上のみ本店を置いている状態で、実際に営業をしている事業所は他市にあります。この場合、どのような手続きをすればいいですか?
豊中市に登記上のみ本店を置いている場合は豊中市への申告納付は不要ですが、実態を把握するために「法人等の設立・異動等の申告書」の提出をお願いしています。
また、豊中市が登記上の本店である旨と実際に事業を行っている事務所の住所・連絡先を記載してください。
質問7. 登記上は他市に本店を置いており、実際は豊中市内に主たる事務所を置いています。この場合、申告はどのようにすればよいですか?
登記上は他市に本店があるが実際は豊中市内に主たる事務所を置いている旨を把握するために「法人等の設立・異動等の申告書」を提出してください。備考欄には、他市は登記上のみ本店である旨を記載してください。また、書類送付先は原則、登記上の本店所在地へ送付しておりますので、必要であれば送付先を変更する旨についても記載してください。
質問8. 赤字決算の場合でも、均等割の納付は必要ですか?
赤字の場合でも均等割は発生します。
事業をされていた月数分だけ申告・納付してください。
質問9. 休業した場合でも、均等割の納付は必要ですか?
休業した日から均等割の納付は不要です。実態を把握するために、いつから休業したかが分かる、「法人等の設立・異動等の申告書」を豊中市あてに提出してください。なお、事業をしている間は、均等割は必要となりますので申告納付をしてください。
質問10. 確定申告の内容を誤って提出してしまいました。どうすればよいですか?
以下の表を参考に、申告書もしくは請求書を改めてご提出ください。
提出の時期 | 税額 | 変更の際に必要な申告書 |
---|---|---|
申告期限内 | 増額 | 確定申告書の差替え・訂正 |
減額 | ||
申告期限経過後 | 増額 | 修正申告書 |
減額 | 更正の請求書 |
質問11. 事業年度の途中で他市から豊中市へ転入しました。その際の納付すべき法人税割と均等割の計算方法を教えてください。
以下の法人を例として計算します。
★法人の情報★
事業年度 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで |
---|---|
資本金等の額 | 1,000,000円 |
法人税(国税) | 100,850円 |
A市から豊中市に転入した日(転入日) | 令和5年11月22日 |
令和5年10月末(転入日の前月)の従業者数 | 32人 |
令和6年3月末の従業者数 | 32人 |
年度途中で転出・転入を行った場合の法人税割については、転出前と転入後の市町村で従業者数によって按分します。
- 法人税割の計算方法
●A市の按分人数
32人(10月末の従業者数)×8か月※月数は切上(転入までの月数)÷12か月(今期月数)=22人※端数は切上げ
●豊中市の按分人数
32人(事業年度末の従業者数)×5か月※月数は切上(転入から年度末までの月数)÷12か月(今期月数)=14人※端数は切上げ
●按分用の従業者数の合計
22人(A市の按分人数)+ 14人(豊中市の按分人数)= 36人(按分人数の合計)
●豊中市へ納付すべき法人税割
100,000円(課税標準となる法人税)※ ÷36人(按分人数の合計)× 14人(豊中市の按分人数)=38,000円※
※1,000円未満は切捨て
38,000円(按分後の課税標準となる法人税)× 8.4%(豊中市の税率)=3,100円(100円未満切捨て)
以上のことから豊中市へ納付すべき法人税割は3,100円となります。
- 均等割の計算方法
60,000円(均等割税率一覧より)× 4か月(転入から年度末までの月数)※ ÷ 12か月 = 20,000円
※均等割は月数を切捨て(ただし、1月に満たない場合は1か月とする)
以上のことから、豊中市へ納付すべき均等割は20,000円となります。
質問12. 修正申告・更正等の場合、 法人市民税には、 加算税( 過少申告加算税や重加算税 )はかかりますか?
修正申告や更正等の場合、法人市民税には、加算税 (過少申告加算税や重加算税)はかかりません。 ただし、納付期限をすぎて納付をすると延滞金がかかる場合があります 。
質問13. 法人が解散して清算が終わるまでの期間について、均等割の申告納付は必要ですか?
法人が解散しても、法人は直ちに消滅せず、清算手続きを経て消滅します。豊中市内の事業所等で清算事務を行う場合は均等割の申告も必要となります。
残余財産確定日の翌日から1カ月以内に第20号様式にて申告書をご提出ください。
質問14. 法人税で修正申告をしましたが、法人市民税に変更がない場合にも修正申告書の提出は必要ですか?
法人市民税に変更がない場合にも、法人市民税の修正申告書の提出は必要となります。
質問15. 税務署や府税事務所あてには、設立(開設)届出書や異動届出書を提出しましたが、豊中市あてにも提出は必要ですか?
市ホームページに掲載している「法人等の設立・異動等の申告書」や、eLTAX(電子申告)を用いて届を提出してください。
また、市民税課法人市民税担当あてに、ご連絡いただければ用紙を送付することも可能です。
質問16. 法人市民税の申告書・納付書が届かない場合や紛失した場合はどうすればいいですか?
市ホームページに掲載している様式や、eLTAX(電子申告)を用いて申告・納付してください。
また、市民税課法人市民税担当あてに、ご連絡いただければ用紙を送付することも可能です。
質問17. 予定申告書が送付されましたが、均等割について印字されていないのは何故ですか?
予定(中間)申告では均等割を算出する際に事業年度開始より6ヶ月を経過した日の前日の従業者数を使用します。この従業者数を市では把握ができず、均等割の正確な額を算出できないため、印字はしておりません。
お手数ですが、均等割については各法人様にてご計算の上、申告・納付をお願いいたします。
質問18. 市から送られてきた申告書や納付書に記載されている管理番号とは何の番号ですか?
市で各法人様を特定するために付番している番号です。
納付書などをご自身で作成する場合は、正確に法人様を特定するためにできる限り管理番号を記載してください。管理番号は市で発行している申告書の右上部分などに印字しています。
なお、管理番号が不明な場合は法人番号をご記入ください。
管理番号の記載箇所についてはこちらの画像も参考にしてください。(PDF:234KB)
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お問合せ
財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2139
ファクス:06-6842-2797
