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落札後の手続き

ページ番号:753772714

更新日:2025年12月9日

1.落札についての連絡

  1. 入札期間終了後、豊中市が落札者(最高価申込者)またはその代理人等へメールを送信し、その物件の売却区分番号、豊中市の連絡先などをお知らせします。
  2. メールに記載された連絡先に電話して、公売担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをお伝えください。買受代金の納付方法など、今後の手続についてご説明します。
  3. 電話受付時間は、平日午前9時00分から午後5時15分までです。
  4. 不動産の公売で、次順位買受申込者となった方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に豊中市から売却決定された旨の連絡を受けた場合に、以下の手続を行ってください。この場合、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。

2.買受代金などの納付

  1. 納付する金額は、以下のとおりです。
    買受代金 = 落札価額 - 公売保証金
  2. 買受代金の納付期限は、豊中市から送信するメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
  3. 買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を豊中市が確認できることが必要です。
  4. 買受代金の納付方法は、以下のとおりです。
    1. 銀行振り込み
      • 豊中市から振込先の口座をお知らせするメールを送信します。
      • 振込手数料は、買受人の負担となります。
    2. 現金書留による送付(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)
      • 現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。
    3. 現金の直接持参
      • 受付時間は、平日午前9時00分から午後5時15分までです。
      • 直接持参される場合は、事前にご連絡ください。
  5. 代金納付期限までに豊中市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  6. 買受人本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人が手続を行う場合、以下の書類をお持ちください。
    1. 委任状
    2. 買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本)
    3. 代理人が豊中市に来庁する場合、代理人の運転免許証やパスポートなど身分証明書

    落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付や引渡を受ける場合も、その従業員の方が代理人となり、委任状等が必要となります。

3.公売財産の引き渡し

(動産)

  1. 豊中市が買受代金の納付を確認後、買受人に対して売却決定通知書を交付し、引渡しを行います。買受人の本人確認書類(運転免許所や住民基本台帳カード等。なお、買受人が法人である場合は、商業登記簿謄本と法人代表者の本人確認書類)と豊中市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたものをお持ちください。
  2. 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
  3. 送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しができない場合があります。
  4. 引渡場所は、原則として物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
  5. 財産の種類及び品質に関する不適合があっても担保責任を負いません。

(自動車)

 1. 豊中市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続 (移転登録な
  どの嘱託)を行います。権利移転に必要な書類は以下のとおりです。
  ・所有権移転登録請求書
  ・自動車保管場所証明書
  ・移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))など
  ・自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書
  ・郵便切手1500円程度
  ※抹消登録済みの自動車については、別途自動車登録などの手続きを買受人本人が行うことになります。
 2. 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、登録のためには買受人自身で、
  ご本人の「使用の本拠の位置」を管轄する自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
 3. 豊中市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。買受人の本人確認書類(運転免許所や住民基本台帳カード等。
  なお、買受人が法人である場合は、商業登記簿謄本と法人代表者の本人確認書類)と豊中市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたものをお持ちくだ
  さい。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。
 4. 引渡し場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
 5. 財産の種類及び品質に関する不適合があっても担保責任を負いませんのでご注意ください。

(不動産)

 1. 豊中市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合に、公売参加申込み時に入力された内容及び提出された書類により権利移転の手続(移転登記など
  の嘱託)を行います。権利移転に必要な書類は以下のとおりです。
  ・所有権移転登記請求書
  ・共有合意書(共同入札の場合のみ)
  ・登録免許税相当の収入印紙または領収証書
  ・固定資産税評価証明書
  ・郵便切手1500円程度
 2. 売却決定後、買受人が買受代金を全額納付したときに、所有権などの権利が移転します。また、このとき危険負担も移転します。
 3. 豊中市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。買受人の本人確認書類(運転免許所や住民基本台帳カード等。
  なお、買受人が法人である場合は、商業登記簿謄本と法人代表者の本人確認書類)と豊中市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたものをお持ちくだ
  さい。
 4. 次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡します。
 5. 権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から1ヵ月半程度の期間を要する場合があります。
 6. 豊中市は、物件の権利移転の登記のみを行い、公売財産の引渡義務を負いません。また、財産の種類及び品質に関する不適合があっても担保責任を負いません。

4.重要事項

1.買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。
2.豊中市は公売財産について契約不適合責任を負いません。
3.公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
4.売却決定通知書を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても豊中市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。
5.公売財産が不動産の場合 豊中市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引き渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行ってください。
6.落札された公売財産はいかなる理由があっても返品、交換できません。
7.買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。
8.買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

5.様式等

お問合せ

財務部 債権管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号   
豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2164
ファクス:06-6842-2797

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