公示送達のインターネット公表について
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更新日:2026年5月20日
公示送達のインターネット公表が始まります(令和8年5月21日)
地方税法及び市税条例に基づいて、納税通知書、督促状その他これらに類する書類について、送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて市役所の公告場に掲示(公示送達)することができます。
令和8年5月21日からは、公告場への掲示に加えてインターネットでの公表を開始します。
なお、インターネットでの公表は、機械的な情報収集への対策を施すなど、プライバシーに配慮した方法により行います。
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