このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

私道舗装助成制度について

ページ番号:229971246

更新日:2026年2月26日

はじめに

この制度は、一般通行の用に供している私道の整備工事を、私道の所有者等が実施するにあたり、市が工事費の一部を助成することにより、私道の整備を促進し、地域の生活環境の向上、交通の安全を図っていくものです。

私道舗装の助成制度について

助成の対象となる私道は、一般通行の用に供され、次の要件を満たすものです。
(1) 私道の所有者、使用者等が総意をもって工事を行うことに承諾しているもの。
(2) 公道又は既設舗装道路に接続し、かつ、人家が連担しているもの。
(3) 私道築造後5年以上経過しており、かつ、原則として道路機能が存続されるもの。
(4) 私道幅員は、原則として 1.8m以上で道路線形が明確なもの。
(5) 一般交通及び整備に支障となる占有物件がないもの。

助成の対象となる工事は、路面の舗装工事及び付帯する排水施設設置工事で、次の基準によるものとします。

<舗装工事>
 構  成  規  格         材  料

  表 層

4cm再生密粒度アスファルトコンクリート
  路 盤5cm~10cm再生粒度調整砕石

<付帯する排水施設設置工事>
・助成対象となる付帯する排水施設は、舗装路面の保全上必要な限度とする。
 新設 → U字溝等内径18cm以下のものの設置
 既設 → 補修もしくは補完的な施工

※工事内容が助成対象構造等の工事基準を超えるものや付帯工事のみの工事は助成対象となりません。

助成金の額

・助成金は、舗装工事及びこれに付帯する排水施設設置工事に要する工事費の4分の3に相当する額(千円未満切捨て)を、交付いたします。
・助成対象工事に要する工事費は、申込者において工事見積書を提出していただき、市で審査いたします。
(市が定める上限額を超えていないか等を確認いたします。なお、上限額は公表しておりません。)
・工事費の一部(4分の1)は地元負担となります。ご負担分の按分方法等については、助成を受ける皆様でご決定下さい。

助成金交付対象者

助成金の交付を受けることができるのは、対象となる私道の整備工事を行う、次の私道の関係者です。
(1)対象私道の所有者
(2)対象私道の使用権者または管理者
(3)対象私道に接する家屋の所有者及び居住者

手続きにあたって

私道舗装をお考えの方は、工事をする前に、事前に助成の可否及び道路整備等について市と協議をする必要があります。
詳細は下記の担当窓口までお問い合わせください。

関連ページ

※関連様式は上記リンク先の「豊中市私道整備工事助成要綱」にあります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

お問合せ

都市基盤部 基盤管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2369
ファクス:06-6854-0492

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

ページの先頭へ戻る