私道舗装助成制度について
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更新日:2026年3月24日
はじめに
この制度は、一般通行の用に供している私道の整備工事を、私道の所有者等が実施する にあたり、市が工事費の一部を助成することにより、私道の整備を促進し、地域の生活環境 の向上、交通の安全を図っていくものです。
私道舗装の助成制度について
助成の対象となる私道は、一般通行の用に供され、次の要件を満たすものです。
(1) 私道の所有者、使用者等が総意をもって工事を行うことに承諾しているもの。
(2) 公道又は既設舗装道路に接続し、かつ、人家が連担しているもの。
(3) 私道築造後5年以上経過しており、かつ、原則として道路機能が存続されるもの。
(4) 私道幅員は、原則として 1.8m以上で道路線形が明確なもの。
(5) 一般交通及び整備に支障となる占有物件がないもの。
助成金の額
助成金は、舗装工事及びこれに付帯する排水施設設置工事に要する経費の4分の3に相当する額(千円未満切捨て)を、予算の範囲内において交付します。
※助成対象工事に要する経費額は、申込者において工事見積書を提出していただき、 市において審査させていただきます。
※工事費用の一部は地元負担となります。負担方法等は助成を受ける皆さまで決めて 下さい。
助成対象となる要件に加えて、以下の要件全てを満たす場合は、工事費の100%が助成対象になる可能性があります。
(工事費とは、舗装工事及びこれに付帯する排水施設設置工事に要する費用を指します)
・私道の両端が公道に接しており通りぬけが可能で、かつ、人家が連担しているもの。
・私道の所有者がその連担する人家の所有者等であり、複数名であること。
手続きにあたって
私道舗装をお考えの方は、 手続きをする前に、事前に助成の可否及び道路整備等について市と協議をする必要があります。
詳細は下記の担当窓口までお問い合わせください。
関連ページ
※関連様式は上記リンク先の「豊中市私道整備工事助成要綱」にあります。
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お問合せ
都市基盤部 基盤管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2369
ファクス:06-6854-0492

