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カラオケに関する規制について

ページ番号:117081636

更新日:2023年4月17日

カラオケは午後11時まで

飲食店・カラオケボックスなどでは、午後 11 時から翌日の午前 6 時までの間、 カラオケ装置などの音響機器の使用が禁止されています。
ただし、防音措置で外部に騒音が漏れない場合や、周囲(50m以内)に住居や病院がない場合、地下街に立地している場合などはこの規制は適用されません。
(大阪府生活環境の保全等に関する条例例第97条)

罰則

●警告及び命令
カラオケ装置等の音響機器の使用制限や、深夜営業(作業)の時間制限に違反し、周辺 の生活環境が損なわれているときには、警告又は命令を受けることがあります。
●罰則
命令に従わない場合は、3 月以下の懲役又は 20 万円以下の罰金が科されます。

お問合せ

環境部 環境指導課 環境保全係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2105
ファクス:06-6842-2802

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