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工場立地法

ページ番号:270925962

更新日:2023年4月11日

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地および環境施設それぞれの敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場を新設又は増設する際に事前の届出を義務づけています。

届出対象工場(特定工場)

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電を除く。)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上、又は建築面積の合計3,000平方メートル以上
 ※工場立地法の概要については工場立地法届出のしおりをご覧ください。

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お問合せ

環境部 環境指導課 環境保全係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2105
ファクス:06-6842-2802

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