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屋外燃焼の禁止について

ページ番号:902872894

更新日:2020年12月22日

屋外燃焼は禁止されています。

屋外燃焼は、法律や条例などによって、一部の例外を除き禁止されています。

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  • 大阪府生活環境の保全等に関する条例 など

なぜ禁止されているのか

屋外燃焼を行うと、煙が目にしみる、洗濯物に汚れや臭いがつくなど、近隣の生活環境に支障をきたし苦情の原因となります。

例外となる屋外燃焼

次のような屋外燃焼は禁止の例外とされていますが、むやみに焼却してよいというわけではありません。
例外の場合でも、ご近所へ事前にことわりを入れておくなど、周辺に十分配慮してください。

  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うため
    (どんど焼きなど地域行事での焼却など)
  • 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないもの
    (稲わら、伐採した枝の焼却など)
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
    (落ち葉焚き、キャンプファイヤーなど、煙の量や臭いがご近所の迷惑にならない程度の少量の焼却)

屋外燃焼をしないためには

  • 家庭から出るごみは、確実に分別して、指定された日に収集場所に出す。
  • 草木は、よく乾かしてから少量ずつ可燃ごみ収集場所に出す。

罰則はあるのか

法律に違反して屋外燃焼などを行った場合には、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金、又はこの両方が科せられることがあります。
(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条第1項第15号)

Q&A

Q1.ごみをドラム缶や簡易焼却炉で燃やしてもだめですか?
A1.
構造基準に合致しない焼却炉は、高温での完全燃焼や適切な排ガス処理等が困難です。
家庭から出るごみは、分別の方法に従い、適切に分別して出しましょう。
なお、産業廃棄物に該当するものの屋外燃焼は、量の如何を問わず法律で禁止されています。

Q2.田畑から出る雑草を燃やすことはできないのですか?
A2.
田・畑の草を刈ったあと現地で野焼きすることは、廃棄物の屋外燃焼禁止の例外に該当するため、法律では禁止していません。
しかし、草をよく乾燥させないで焼却すると、白煙が多量に発生して苦情の原因になります。
草をよく乾燥させてから少しずつ燃やすようにしてください。

お問合せ

環境部 環境指導課 環境保全係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2105
ファクス:06-6842-2802

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