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PRTR・化学物質

ページ番号:729454582

更新日:2024年3月21日

PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)

 PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)は、化学物質の大気中や河川など環境への排出量等を把握することなどにより、化学物質を取扱う事業者の自主的な管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的に制定された法律です。
 この法律は平成11年7月に公布され、平成13年4月から事業者による排出量等の把握、平成14年4月から、その届出が始まりました。この法律に基づき、一定の要件を満たす事業者は法律で決められた物質について、都道府県等(豊中市内の事業所については豊中市)を通じて国へ年に1回、排出量、移動量を届け出ることになっています。
*令和6年度のPRTR法の届出の受付は令和6年4月1日から令和6年7月1日までとなります。下記の届出方法・届出様式となります。
*電子届出については、令和6年4月1日から令和6年7月31日までとなります。

届出方法・届出様式

届出方法は「書面」の他に、下記サイトからの「電子届出」が可能です。

電子届出を行うためには、ID及びパスワードが必要です。
下記の電子情報組織使用届出書に必要事項を記載し、切手を貼った返信用封筒を添えて、郵送または持参により届出窓口に提出してください。

大阪府化学物質管理制度

 大阪府では、化学物質による環境リスクの低減のため、PRTR法に基づく制度に加えて、「生活環境の保全等に関する条例」に基づき、化学物質の取扱量の報告や事故等の緊急事態の発生時等における措置などを盛り込んだ大阪府化学物質管理制度を実施しています(平成21年4月から届出開始)。
 事業者の皆さまには、PRTR法による届出に加えて、府条例に基づき化学物質の管理計画、管理目標決定及び達成状況の届出や取扱量等の届出など、化学物質管理の充実に向けていっそう積極的な取り組みをお願いします。
*届出の窓口は、平成24年4月より豊中市内の事業所については豊中市となりました。
*令和5年4月1日に、化管法対象物質(指定化学物質)及び大阪府管理化学物質適正管理制度の対象化学物質(管理化学物質)が改正されました。改正後の物質に係る届出は令和6年度から適用されます。
*令和6年度の第一種管理化学物質排出量等届出と化学物質管理目標決定及び達成状況届出の受付は令和6年4月1日から令和6年9月30日までとなります。下記の届出方法・届出様式となります。

届出方法・届出様式

届出方法は「書面」の他に、下記サイトからの「電子届出」が可能です。

お問合せ

環境部 環境指導課 環境保全係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2105
ファクス:06-6842-2802

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