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長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正について

ページ番号:674254524

更新日:2022年3月2日

多世代にわたり良質な住宅が引き継がれる住宅循環システムの普及・定着を図り、脱炭素社会の実現にも大きく貢献していくため長期優良住宅の普及促進と住宅の円滑な取引環境の整備が必要であり、長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律が令和3年5月28日に公布されました。

<概要>令和4年2月20日施行

(1)認定対象の拡大等
共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更(住棟認定の導入)
(2)認定手続きの合理化
住宅性能評価を行う民間機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて実施
(3)頻発する豪雨災害等への対応
認定基準に災害リスクに配慮する基準を追加
(4)長期優良住宅型総合設計制度の創設
一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に容積率制限を緩和

詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご参照ください。

法改正に伴う改定について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正に伴い、長期優良住宅建築等計画の審査基準を改定します。
また新規認定及び変更認定に係る手数料の区分及び金額を改定します。
これらの改定は令和4年2月20日以降に申請されるものより適用します。

法改正後の手続きの要点や、注意点についてはこちら(PDF:667KB)

申請手数料が改定されます

令和4年2月20日以降に申請の新規認定及び変更認定の手数料が以下のとおり改定されます。一戸建て住宅は面積の区分による手数料の差がなくなります。
例) 新規認定
延床面積200平方メートル以下の一戸建て住宅 9,500円(改定前)→13,000円(改定後)
延床面積200平方メートルを超える一戸建て住宅 17,400円(改定前)→13,000円(改定後)
※登録住宅性能評価機関の事前審査を活用せずに申請を検討されている方は、事前にご連絡をお願いします。

提出書類が変わります

登録住宅性能評価機関による事前審査を活用して認定申請をする場合は適合書が廃止され、確認書又は住宅性能評価書(長期使用構造等への適合の確認の結果が記載されているもの)の写しの提出となります。
規則改正に伴い、申請書及び添付図書も変更されます。
令和4年2月20日以降は登録住宅性能評価機関による技術的審査の適合証では受付ができませんのでご注意ください。

新規申請の場合、添付図書確認のためチェックリストを添付のうえ、提出してください。

災害配慮基準が新たに追加されます。

自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮に関する基準(法第6条第1項第4号)が追加されたことに伴い、同基準への適合について審査基準を追加します。
(1)以下の区域での認定はできなくなります。
・地すべり防止区域 ※本市では指定がありません(令和4年1月時点)
・急傾斜地崩壊危険区域 ※本市では指定がありません(令和4年1月時点)
・土砂災害特別警戒区域 
指定区域は大阪府ホームページ(外部リンク)、または大阪府池田土木事務所(072-752-4111)にてご確認ください。

(2)以下の区域では建築しようとする住宅が、これらの区域に係る建築に関する制限の基準に適合することが必要となります。
・災害危険区域 ※本市では指定がありません(令和4年1月時点)
・津波災害特別警戒区域 ※本市では指定がありません(令和4年1月時点)
・浸水被害防止区域 ※本市では指定がありません(令和4年1月時点)

住棟認定が導入されます。

現在分譲マンションの認定は建築前に分譲事業者が申請し、引渡後に各住戸の区分所有者と共同で変更認定を受けることが必要です。認定後の維持保全も各住戸の区分所有者が行うこととなっており、認定手続きが煩雑となっています。今回の法改正により、分譲マンションの認定は建築前に分譲事業者が申請し、引渡後に各区分所有者ではなく、管理組合の管理者等が一括して変更認定をうけることができるようになります。維持保全の実施主体も各住戸の区分所有者から管理組合の管理者等に一括で変更することができるようになります。

申請前にご確認ください。

上記のとおり、申請時期により手数料、添付図書、認定基準に変更がありますので、申請時には十分ご確認くださいますようお願いします。

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お問合せ

都市計画推進部 建築審査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2422
ファクス:06-6854-9534

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