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建築基準法上の道路と敷地の関係について

ページ番号:647097694

更新日:2025年6月9日

建築基準法の接道義務

 建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接する必要があります。
(敷地が建築基準法上の道路に接しない場合でも、敷地の前面が法第43条第2項第2号の空地の場合、建築物を新築等する際に特定行政庁の許可を取ることで接道とみなすことができます。)

建築基準法上の道路種別について

建築基準法上の道路とは、建築基準法第42条に規定する道路となります。
・第1項第1号道路 道路法による道路(国道や市道)で、幅員が4m以上の道路
・第1項第2号道路 都市計画法等(開発許可や土地区画整理等)による道路で幅員が4m以上の道路
・第1項第3号道路 基準時に幅員4m以上の道路形態があった私道等
・第1項第4号道路 2年以内に事業執行予定の道路で幅員が4m以上の道路
・第1項第5号道路 位置指定道路(4m以上で指定されたもの)
・第2項道路     基準時に幅員4m未満であった中心後退や一方後退等が発生する道路

市のホームページ内の「指定道路図」から建築基準法上の道路種別を検索することができます。(着色がない路線や路線の詳細を知りたい場合は、第2庁舎5階 建築審査課の窓口に直接お尋ねください。電話等での対応はしておりません。)

建築に関連する民法の規定について

 民法には、公道に至るために他の土地の通行券(第210条)や敷地境界線付近の建築制限(第234条、第235条)、共有物の使用(第252条)等の規定があります。相隣関係の調整については当事者間での協議にて解決をお願いします。

敷地と市道及び官公有地との境界について

 建築確認申請の際、敷地に接する市道及び官公有地との境界線が明らかでない場合は、境界の明示図書の添付を求めています。

その他

 土地の権利関係の情報や隣地境界線の位置等は市役所で確認することができません。法務局にてお調べいただくか、登記測量事務所や土地家屋調査士等へ調査をご依頼ください。
 詳しくは、下記までご相談ください。

お問合せ

都市計画推進部 建築審査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2860
ファクス:06-6854-9534

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