地区計画の届出手続きについて
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更新日:2023年6月15日
お知らせ
地区計画の手続きは、窓口にご提出のほか、書類を郵送や豊中市電子申込システム等で提出することができます。
(事前に建築審査課建築審査係までお問い合わせください。)
豊中市電子申込システム
地区計画
地区計画は、地区単位で道路、公園等の配置や建築物の形態、用途等に関する制限などについて一体的、総合的な計画を策定し、建築行為や土地利用を規制、誘導することにより、良好な環境の街区を整備または保全することを目的とするものです。
地区計画の区域内(地区整備計画の定められた区域内に限る。)で一定の行為をしようとする場合は、その行為に着手する30日前までに届け出てください。なお建築確認申請を要する行為の場合は、その確認申請を提出する前に届け出てください。
また、添付書類の不備や地区整備計画に適合しないときは、届出を受理することができませんので、ご注意ください。
行為の種類 |
付近見取図 | 位置図 | 設計図 | 配置図 | 各階平面図 | 各立面図 |
---|---|---|---|---|---|---|
土地の区画形質の変更 |
○ | ○ | ○ |
|||
建築物の新築、増築、改築、移転(*) |
○ |
○ | ○ | ○ | ||
工作物の建設(*) | ○ | ○ | ○ | |||
建築物又は工作物の形態又は意匠の変更 | ○ | ○ | ○ |
* 確認申請を伴わない行為も含みます。
図書の種類 |
縮尺 | 記入事項 |
---|---|---|
付近見取図 | 1/2,500程度 | 方位、施行個所、道路及び目標となる地物等 |
位置図 | 1/1,000程度 | 当該行為を行う土地の区域、周辺の公共施設を表示すること |
設計図 | 1/100以上 | 土地利用計画、造成計画等 |
配置図 | 1/100以上 | 縮尺、方位、敷地境界線、隣接道路の位置及び幅員、外壁後退線、外壁後退の最短有効距離、建築物又は工作物の位置、土地の高低、敷地求積計算表を表示すること |
各階平面図 | 1/50以上 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積、建築面積及び延べ床面積算出計算、住宅の用に供する部分の床面積算出計算を表示すること |
各立面図 | 1/50以上 | 縮尺、建築物の最高の高さを表示すること(二面以上必要) |
図面の縮尺について、指定の縮尺での届出が困難な場合はご相談ください。
代理人が届出を行う場合には、委任状が必要です。委任状には、委任された設計者等の連絡先を記入してください。
様式
正本1部、副本1部を提出してください。
地区計画の区域内における行為の変更届出書(ワード:32KB)
地区計画の区域内における行為の取り下げ届出書(ワード:33KB)
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お問合せ
都市計画推進部 建築審査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2422
ファクス:06-6854-9534