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緑地協定について

ページ番号:836677287

更新日:2024年3月22日

緑地協定

 緑地協定とは、都市緑地法に基づき、土地所有者等の全員の合意により区域を設定し、緑地の保全または緑化に関する事項を定め、自らの手でみどり豊かなまちづくりを進めるためのものです。
 緑地協定は、市長の認可を受ける必要があり、認可の公告後、新たに協定区域内の土地所有者等になったものに対しても効力が及ぶようになります。
 豊中市には、現在2か所の緑地協定区域があります。
 緑地協定認可に関する申請はオンラインによる電子申込が可能です。
【電子申込】緑地協定認可(新規、変更、廃止)申請書(戸建の場合)はこちら
【電子申込】緑地協定認可(新規、変更、廃止)申請書(共同住宅の場合)はこちら
 

緑地協定区域

現在、豊中市内で締結されている緑地協定は、次のとおりです。

緑地協定名 認可年月日 区域面積
(平方メートル)
東豊中町6-1地区緑地協定 平成22年2月22日 17,054.43
ファインコート豊中刀根山地区緑地協定 平成23年7月28日 8,274.41

その他

 新たな緑地協定の計画や緑地協定区域内における協定内容の確認や相談については、下記までお問い合わせください。

緑地協定書(抜粋)

緑地協定に関する申請書等

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お問合せ

環境部 公園みどり推進課 緑化自然環境係
〒560-0022 大阪府豊中市北桜塚1丁目3番1号 豊中市公園管理事務所(大門公園内)
電話:06-6843-4141
ファクス:06-6845-5813

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