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大規模小売店舗立地法について

ページ番号:732547256

更新日:2019年2月1日

大規模小売店舗立地法の概要

 大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗の立地によって生じる「周辺の生活環境への影響」について、大型店の設置者に配慮を求めるための手続きを定めた法律です。
 大規模小売店舗とは、建物全体の小売店舗面積の合計が1000平方メートルを超えるものを指し、これを新設・変更する場合は、大型店の設置者が豊中市へ届出なければなりません。

 設置者とは、その「建物の所有者」を指し、交通・騒音・廃棄物等の事項に配慮し、届出者となるほか、出店にあたっての調査・予測や開店後の対応等適切な対応が求められます。地元説明会もそのひとつであり、地域住民等へ適切な説明を行わなければなりません。

 届出書は、届出の公告の日から4ヶ月間見ることができます。周辺の生活環境の保持の観点から意見をお持ちの方は、どなたでも、公告した日から4ヶ月以内に豊中市に意見書を提出することができます。

大規模小売店舗立地法の基本的な手続きの流れ

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お問合せ

都市活力部 産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2187
ファクス:06-4865-2058

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