大規模小売店舗立地法について
ページ番号:732547256
更新日:2019年2月1日
大規模小売店舗立地法の概要
大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗の立地によって生じる「周辺の生活環境への影響」について、大型店の設置者に配慮を求めるための手続きを定めた法律です。
大規模小売店舗とは、建物全体の小売店舗面積の合計が1000平方メートルを超えるものを指し、これを新設・変更する場合は、大型店の設置者が豊中市へ届出なければなりません。
設置者とは、その「建物の所有者」を指し、交通・騒音・廃棄物等の事項に配慮し、届出者となるほか、出店にあたっての調査・予測や開店後の対応等適切な対応が求められます。地元説明会もそのひとつであり、地域住民等へ適切な説明を行わなければなりません。
届出書は、届出の公告の日から4ヶ月間見ることができます。周辺の生活環境の保持の観点から意見をお持ちの方は、どなたでも、公告した日から4ヶ月以内に豊中市に意見書を提出することができます。
大規模小売店舗立地法の基本的な手続きの流れ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
都市活力部 産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2187
ファクス:06-4865-2058
