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企業立地に関する補助金(豊中市操業環境対策補助金・豊中市産業利用補助金・豊中市産業利用促進整備助成金)

ページ番号:561870913

更新日:2023年4月1日

企業立地に関する補助金(豊中市操業環境対策補助金・豊中市産業利用補助金・豊中市産業利用促進整備助成金)

豊中市操業環境対策補助金 ~事業所から発生する騒音・振動・悪臭への対策費を補助します~

目的

 事業者が実施する改善対策に対して補助金を交付することにより、事業所の安定した操業環境を形成することで、住宅と事業所が共存・共生することを目的とします。

概要

豊中市操業環境対策補助金
対象者

事業所が発生させる騒音、振動、悪臭に関して、その対策を行う者
(準工業地域・工業地域において、現在操業している事業者のみが対象)

対象地 準工業地域・工業地域(下記の参考の【地図】にてご確認ください)
対象経費

上記対策に係る建築物等の新設、改築、増築等
又は機械設備の新規購入、改造、交換等(生産にかかる機械設備は除く)
(ただし、消費税及び地方消費税相当額は除く)

補助金額

市長が認める経費に2/3を乗じて得た額
(事業前・事業後に行う「環境計量士の測定費用」も含む)

上限 300万円
要件

1)事業前の数値が、各法令に違反していないこと。
2)事業後の数値が事業前の数値よりも、各法令に基づき・・・
  騒音・振動の場合 → 1つ以上厳しい規制基準値以内の数値に達していること。
  悪臭の場合 → 1/10以下の数値に達していること。

注意

上記の要件を満たさなかった場合、補助金は交付されません。
ただし、補助事業途中における計画の変更を認める場合があります。

要領

要綱

豊中市産業利用補助金 ~産業利用としての土地売却や貸工場等の建築を支援します~

目的

 事業所の立地に協力する土地所有者及び貸工場等の建築者に対して補助金を交付することにより、産業誘導区域における事業所の立地の促進及び安定した操業環境の維持・形成を図ることを目的とします。

概要

豊中市産業利用補助金
対象者

土地所有者であり、事業者に土地を売却する者、賃貸を目的として貸工場等を建築(新設、増設、建替)する者、
又は事業者に土地を賃貸する者(土地賃貸は重点エリア内のみ)

対象地 産業誘導区域(下記の参考の【地図】にてご確認ください)
対象経費

土地の売買契約金額
貸工場等の建築費
又は土地の固定資産相当額
(ただし、消費税及び地方消費税相当額は除く)

補助金額

土地売買の場合:契約金額の3%(重点エリアの場合6%
貸工場等建築の場合:建築費の3%(重点エリアの場合6%
土地賃貸の場合:固定資産税相当額の5年度分重点エリアのみ

上限 500万円(重点エリア内は1,000万円
申込可能期限

買主側(又は借主側)の事業者が、事業を開始するまで。
※貸工場建築の場合は、貸工場棟の竣工日から1年以内。
※相手方事業者が既存建物を取得、又は当該土地上の既存建物ですでに事業を行っている場合は売買契約締結日又は土地の賃貸借契約日から1年以内

要件

1)買主側(又は借主側)の事業者が「製造業」「卸売業」「道路貨物運送業でかつ、倉庫業、冷蔵倉庫業、梱包業のいずれかを含む事業者」であること。
2)買主側(又は借主側)の事業者が、指定決定日から5年以内に当該土地上で操業開始をすること。

注意 上記要件を満たさなかった場合、補助金は交付されません。

要領

要綱

豊中市産業利用促進整備助成金 ~産業利用に供する道路の整備費を助成します~

目的

 産業誘導区域内における市の道路計画に規定された私有道路敷を整備する者に対して必要となる費用の一部を助成することにより、豊中市細街路整備計画等、市の道路計画によって規定された道路を産業利用に供する道路として整備することを目的とします。

概要
豊中市産業利用促進整備助成金
対象者

産業誘導区域内における市の道路計画に規定された私有道路敷を整備する者

対象地 産業誘導区域内(下記の参考の【地図】にてご参照ください)
対象経費

舗装工事費・側溝工事費・分筆測量費
(ただし、消費税及び地方消費税相当額は除く)

補助金額 市長が認める経費に1/2を乗じて得た金額
上限 250万円
要件

(1)整備する道路が、産業誘導区域内における市の道路計画に規定された道路であること
(2)道路計画に基づき、市が求める道路整備を行うこと
(3)整備された道路の寄付・売却を行い、市に移転登記を行うこと

注意 上記の要件を満たさなかった場合、助成金は交付されません。

要領

要綱

産業誘導区域について(参考)

 本市は、昭和11年(1936年)の市制施行以来、良好な住宅都市・教育文化都市として発展を続け、交通の利便性や豊富な人材といった都市としての高いポテンシャルを背景に、市の西部・南部に位置する準工業地域・工業地域に事業所が集積しています。しかし、最近の工業事業所数は平成2年(1990年)をピークに減少傾向にあります。
 こうした状況の中、事業所の安定した操業環境の維持・形成を目的に「企業立地促進計画」を策定するとともに、準工業地域・工業地域内において〔産業誘導区域〕を設定しました。

 詳しくは、下記の地図をご確認ください。

産業誘導区域の町丁目一覧については下記をご覧ください。

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お問合せ

都市活力部 産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2187
ファクス:06-4865-2058

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