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セーフティネット保証7号(経営安定関連7号)にかかる認定について

ページ番号:402734081

更新日:2024年3月25日

新型コロナウイルス感染症に関する緊急資金の創設や中小企業者等の相談窓口等につきましては、こちらをご確認ください。

セーフティネット保証制度とは

この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
対象となる中小企業の方は、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受け、保証付き融資を申し込むことが必要です。

1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

※豊中市では、市内で事業を行う中小企業者向けに、同制度の特定中小企業者の認定を行っています。
なお、市内に事業所のある法人であっても、本店・支店等の登記が豊中市内にない場合は、登記地の自治体でご相談ください。

セーフティネット保証7号(経営安定関連7号)にかかる認定について

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少しており、経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、一定の要件を満たす場合に認定するものです。
以下では、お問い合わせの多い個人事業・法人の認定手続きについて、ご説明します。
なお、医療法人・NPO法人等については、別途産業振興課までお問い合わせください。

7号認定基準

次の条件にすべて該当する中小企業者の認定を豊中市では行っています。
1 豊中市内に事業所があること
2 経済産業大臣から指定を受けた「指定金融機関」からの直近、又は前年同期の借入金残高が「全ての金融機関」からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること
3 「指定金融機関」からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること
4 全取引金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること
注1 複数の指定金融機関の合計でも結構です
注2 手形割引は借入残高に含みません
注3 直近とは概ね1か月前までとします
注4 全取引金融機関の金融機関(PDF:125KB)には、保険会社、信託会社も含まれます
なお、指定金融機関については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへ)をご覧ください。
*上記条件の詳細については、産業振興課までお問い合わせください。

7号認定手続きについて

下記の申請時の必要書類を持参のうえ、産業振興課の窓口へお越しください。
(注1)認定申請書の全ての押印欄には実印を押印のうえ、必要事項をご記入ください。
(注2)借入金残高内訳計算書に必要事項をご記入ください。
(注3)窓口に来られる方が申請者以外(代理人)の方の場合は、委任状が必要になります。

≪ご注意ください≫
豊中市では、書類の確認や訂正依頼等により、認定書を発行するまでに、少なくとも1時間程度の時間を要しますので、申請される場合は、お早めにご来庁ください。
なお、確認書類の追加提出が必要である等により、認定書を即日交付できない場合があります。

申請時の必要書類(7号認定)

1.認定申請書(2枚) ※下記様式からダウンロードしてご使用ください。
2.個人 確定申告書(税務署受付印のあるもの、電子申告の場合はメール詳細受付票も含む)
 法人 履歴事項全部証明書原本(原本をコピーして返却) ※発行後、3か月以内のもの
3.全取引金融機関からの総借入残高を確認できる「残高証明書」(直近分及び前年同期分)
4.個人 直近の青色申告決算書(青色申告の場合)、直近の収支内訳書(白色申告の場合)
 法人 2期分の決算書(前期及び前々期)
    2期分の勘定科目内訳明細書のうち、「借入金及び支払利子の内訳書」
5.借入金残高内訳計算書 ※下記様式からダウンロードしてご使用ください。
*上記書類の詳細については、産業振興課までお問い合わせください。  
注 全取引金融機関の金融機関(PDF:125KB)には、保険会社、信託会社も含まれます。

様式(7号認定)

【認定場所】

都市活力部 産業振興課
〒561-8501
大阪府豊中市中桜塚三丁目1番1号
豊中市役所第二庁舎1階ロビー
電話番号:06-6858-2189
ファックス:06-4865-2058

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