このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

軽貨物車(2台)の再賃借の随意契約理由の公表について

ページ番号:116106521

更新日:2024年7月19日

随意契約理由

契約担当課名

児童生徒課

契約名称

児童生徒課 軽貨物車再賃借契約

契約内容

軽貨物車(2台)の再賃借契約

契約締結日

令和6年(2024年)6月10日

契約期間

令和6年(2024年)8月1日~令和8年(2026年)7月31日

契約の相手方

三菱オートリース株式会社関西営業部

契約金額

580,800円

随意契約理由

再賃借の対象物件は、令和元年8月1日から長期で賃借契約を行ってきたが、現在も車両の状態は良好で、安定した利用が可能となっている。このことから、新たに賃借契約を結ぶより、賃借契約料の安価に抑えることができるため、再賃借契約として、随意契約により契約締結するものです。

お問合せ

児童生徒課 創造活動係
〒561-0858 豊中市服部西町4丁目13番1号(青少年交流文化館いぶき内)
電話:06-4866-6310
ファクス:06-4866-6385

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

ページの先頭へ戻る