ペットボトル売却の随意契約について
ページ番号:575758370
更新日:2025年4月3日
随意契約理由
契約担当課名
家庭ごみ事業課
契約名称
ペットボトル売却(単価契約)
契約内容
ペットボトル売却(単価契約)
契約締結日
令和7年3月24日
契約期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
契約の相手方
米田産業株式会社
契約金額
単価(税別)7円/kg
随意契約理由
本契約の履行にあたっては、市又は市の委託業者が収集、運搬する
ペットボトルの買取りができること、当該ペットボトルの搬入及び計
量が行える処理施設を有していることが必要である。
上記要件を満たす市内の業者が、令和6年度入札参加資格登録業
者(物品不用品買受)のうち、米田産業株式会社以外になかったため、
随意契約を締結するものである。
ペットボトル売却業務の随意契約理由について(PDF:141KB)
