生活保護システム 最高裁判決を踏まえた追加給付対応業務委託の随意契約結果について
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更新日:2026年4月8日
随意契約の概要
契約担当課名
福祉部 福祉事務所
契約名称
生活保護システム 最高裁判決を踏まえた追加給付対応
契約概要
生活扶助基準改定に関する最高裁判決に係る追加給付事務を行うために必要となる各種ツールの提供及びシステムサポート作業
契約締結日
令和8年(2026年)4月1日
履行期間
令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで
契約の相手方
富士通Japan株式会社 関西・中部公共ビジネス統括部(大阪)
契約金額
16,500,000円(うち消費税及び地方消費税の額1,500,000円)
適用条項
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
随意契約理由
本業務は、令和7年6月の生活扶助基準改定に関する最高裁判決において、当時の基準改定が違法と判断されたことを受け、影響を受けた生活保護受給者等に対し、速やかに追加支給を行うために必要となる各種ツールの提供及びシステムサポート作業を行うものである。
生活保護システムは、独自開発に要するコスト及び時間を省くため富士通Japan株式会社のパッケージソフトを採用しており、生活保護システムにて利用する各種ツールの提供及びシステムサポート作業にあたっては、開発業者しか有しない知識や情報が必要になることから、他社では業務を受託することができない。
以上のことから、ソフトウェア開発業者である富士通Japan株式会社関西・中部公共ビジネス統括部(大阪)と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、随意契約の締結を行うもの。
お問合せ
福祉部 福祉事務所
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2247
ファクス:06-6848-5411

