生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応業務委託の随意契約結果について
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更新日:2026年4月8日
随意契約理由
契約担当課名
福祉部 福祉事務所
契約名称
生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応業務委託
契約内容
生活扶助基準改定に関する最高裁判決に係る追加給付事務の窓口対応
契約締結日
令和8年(2026年)3月27日
契約期間
令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日
契約の相手方
キャリアリンク株式会社
契約金額
26,549,600円(うち消費税及び地方消費税の額2,413,600,円)
随意契約理由
令和7年6月の生活扶助基準改定に関する最高裁判決において、厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったと指摘され、当時の基準改定が違法と判断された。影響を受けた生活保護受給者等へ可能な限り迅速に追加支給を行い、最高裁判決において指摘された違法性を速やかに是正する必要がある。
当該業務は、迅速な対応が求められ、競争入札に付す時間的余裕がないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約とするものである。
お問合せ
福祉部 福祉事務所
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2247
ファクス:06-6848-5411

