生活保護の実施に関する法律上の助言等業務の随意契約結果について
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更新日:2026年6月4日
随意契約の概要
契約担当課名
福祉部 福祉事務所
契約名称
生活保護の実施に関する法律上の助言等業務
契約概要
生活保護の実施に関する法律上の助言を行う
契約締結日
令和8年(2026年)5月1日
履行期間
令和8年(2026年)5月1日から令和9年(2027年)3月31日まで
契約の相手方
四條畷法律事務所 弁護士 豊芦 弘
法律事務所 豊凜 弁護士 林 慶行
契約金額
それぞれ1,210,000円(うち消費税及び地方消費税の額110,000円)
適用条項
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
随意契約理由
本業務は、生活保護制度の実施に関する法的助言を行うものであり、業務の性質上、生活保護制度や行政運営に対する深い理解を有する弁護士が適任である。
そのため、府内に事務所を置くすべての弁護士が所属する府下唯一の団体である大阪弁護士会にて、上記法的知見を有するものとして選定された弁護士と随意契約を締結するものである。
お問合せ
福祉部 福祉事務所
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2247
ファクス:06-6848-5411

