児童生徒課 軽貨物車再賃貸借の随意契約理由について
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更新日:2026年7月24日
随意契約の概要
契約担当課名
教育委員会事務局 児童生徒課
契約名称
児童生徒課 軽貨物車再賃貸借
契約概要
軽貨物車(2台)の再賃貸借契約
契約締結日
令和8年(2026年)6月30日
履行期間
令和8年(2026年)8月1日から令和10年(2028年)7月31日まで
契約の相手方
三菱オートリース株式会社大阪営業一部
契約金額
871,200円
適用条項
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
随意契約理由
現行の車両による運行が可能な状態であり、新たな車両賃貸借契約を締結するよりも、現行事業者と再賃貸借契約を締結する方が有利であることが明白であるため。
お問合せ
児童生徒課 創造活動係
〒561-0858 豊中市服部西町4丁目13番1号(青少年交流文化館いぶき内)
電話:06-4866-6310
ファクス:06-4866-6385

