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児童生徒課 軽貨物車再賃貸借の随意契約理由について

ページ番号:531716953

更新日:2026年7月24日

随意契約の概要

契約担当課名

教育委員会事務局 児童生徒課

契約名称

児童生徒課 軽貨物車再賃貸借

契約概要

軽貨物車(2台)の再賃貸借契約

契約締結日

令和8年(2026年)6月30日

履行期間

令和8年(2026年)8月1日から令和10年(2028年)7月31日まで

契約の相手方

三菱オートリース株式会社大阪営業一部

契約金額

871,200円

適用条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

随意契約理由

現行の車両による運行が可能な状態であり、新たな車両賃貸借契約を締結するよりも、現行事業者と再賃貸借契約を締結する方が有利であることが明白であるため。

お問合せ

児童生徒課 創造活動係
〒561-0858 豊中市服部西町4丁目13番1号(青少年交流文化館いぶき内)
電話:06-4866-6310
ファクス:06-4866-6385

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