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軽貨物車(2台)の再々賃借の随意契約理由の公表について

ページ番号:103610433

更新日:2026年7月13日

随意契約理由

契約担当課名

児童生徒課

契約名称

児童生徒課 軽貨物車再々賃借契約

契約内容

軽貨物車(2台)の再々賃借契約

契約締結日

令和8年(2026年)6月30日

契約期間

令和8年(2026年)8月1日~令和10年(2028年)7月31日

契約の相手方

三菱オートリース株式会社大阪営業一部

契約金額

871,200円

随意契約理由

現行の車両による運行が可能な状態であり、新たな車両賃貸借契約を締結するよりも、現行事業者と再々賃貸借契約を締結する方が有利であることが明白であるため。

お問合せ

児童生徒課 創造活動係
〒561-0858 豊中市服部西町4丁目13番1号(青少年交流文化館いぶき内)
電話:06-4866-6310
ファクス:06-4866-6385

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