豊中市立学校講堂設備における空調設備使用料助成事業について
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更新日:2026年4月1日
豊中市立学校講堂設備の利用団体が空調設備を使用する際の経済的な負担を軽減するため、要した費用の一部を助成します。
本事業の詳細は以下の要綱をご参照ください。
豊中市立学校体育館等における空調設備使用料助成事業実施要綱(PDF:132KB)
対象
| 対象区分 | 要件 | 市の助成額 |
|---|---|---|
| 小人団体 | 構成員の10人以上、または構成員の5割以上が19歳に満たない者である団体 | 要した費用の3分の2に相当する額 |
| 高齢者団体 | 構成員が10人以上、かつ65歳以上の者が7割以上を占める団体 | 要した費用の2分の1に相当する額 |
| 障害者団体 | 構成員が10人以上、要綱に定める手帳等の交付を受けている障害者が7割以上を占める団体 | 要した費用の2分の1に相当する額 |
※助成の対象となるのは、スポーツ目的として施設を使用した場合で、かつ5月1日から10月31日までの期間に使用した空調設備の使用料に限ります。
※団体登録申込書提出時の人数ではなく、施設利用時の利用人数で団体要件を満たす必要があります。
(例)小学校の体育館空調設備を1時間(1,100円)使用した際の助成額
・小人団体の場合
『 1100円(本来の使用料)- 734円(助成額) = 366円 』が空調設備使用料として請求されます
・高齢者団体もしくは障害者団体の場合
『 1100円(本来の使用料)- 550円(助成額) = 550円 』が空調設備使用料として請求されます
申込方法
(1)助成を希望する場合、空調設備の使用日の属する月の翌月10日までに、豊中市電子申込システムより、学校施設管理課へ当該利用日の利用人数等を報告し、助成の申込みを行ってください。
(2)申込み内容について、学校施設管理課で審査を行い、助成対象であると認められる場合は、本来の使用料から助成額を差し引いた額を空調設備使用料として請求します。
※申込みの際には、「当日の使用人数、使用人数のうち小人・高齢者・障害者の内訳」の入力が必要です。
※申込みは一ヶ月分の利用内容をまとめて申請してください。
(参考)学校体育施設の一般使用について
詳しくは「学校体育施設(運動場・体育館)の一般使用」(内部サイト)をご確認ください。
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お問合せ
・助成の申込み・手続きに関すること
教育委員会事務局 学校施設管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階
電話:06-6858-3257
ファクス:06-6845-6778
・助成制度の内容に関すること
都市活力部 スポーツ振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2751
ファクス:06-6858-3864

