学校体育施設(運動場・体育館・アリーナ)の一般使用
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更新日:2026年5月20日
豊中市立学校体育施設開放事業
市民が日常生活の中でスポーツ活動に親しむことができるよう、学校教育に支障のない範囲において豊中市立学校の体育施設(運動場・体育館・アリーナ)を市民に開放する事業です。
学校体育施設の使用方法
各学校の体育施設を使用するためには、各学校ごとに設置している学校体育施設開放運営委員会への団体登録が必要です。
団体登録から使用までの手順は次のとおりです。
(1)登録希望団体は学校体育施設開放事業使用団体登録申込書を記入し、教育委員会事務局学校施設管理課へ提出する。
(2)学校施設管理課から運営委員会へ登録申込書を送付する。
(3)運営委員会が団体登録の承認可否を決定し、登録希望団体へ連絡する。
(4)運営委員会が登録団体の使用日調整を行う。
小学校・義務教育学校の使用要件
責任者が明確で、主に当該学校区内の住民で構成されている地域活動のための団体のうち、学校体育施設開放事業使用団体登録の承認を受けた団体。
| 区分 | 運動場 | 体育館・小アリーナ |
|---|---|---|
| 平日 | 開放対象外 | 学校運営終了後~午後9時 |
| 土日祝、学校休業日 | 午前9時~午後5時 | 午前9時~午後9時 |
※各学校、運営委員会の実情により実際の利用時間は異なります。また、学校行事等により開放されない日があります。
中学校・義務教育学校の使用要件
責任者が明確で、市民で構成されているスポーツ・レクリエーション活動のための団体のうち、学校体育施設開放事業使用団体登録の承認を受けた団体。
| 区分 | 運動場 | 体育館・大アリーナ |
|---|---|---|
| 平日 | 開放対象外 | 開放対象外 |
| 土日祝、学校休業日 | 午前9時~午後5時 | 午前9時~午後9時 |
※各学校、運営委員会の実情により実際の利用時間は異なります。また、クラブ活動や学校行事等により開放されない日があります。
様式
令和8年度 学校体育施設開放事業使用団体登録申込書(ワード:88KB)
その他の学校体育施設開放事業に関する様式はこちらを確認。
登録申込は電子メール kyochosei@city.toyonaka.osaka.jp または郵送、持参にて受け付けます。
市立学校講堂設備の使用(学校体育施設開放事業以外での体育館・アリーナの使用)
各学校の体育館・アリーナを教育活動の支障のない範囲で学校長が使用可能と判断をした日に、有料で使用できます。
講堂設備の使用方法
各学校の講堂設備を使用するためには、学校長の確認を受けた使用承認書の提出が必要です。
提出までの手順は次のとおりです。
(1)使用希望団体は市立学校講堂設備使用承認申込書を記入し、使用希望学校へ提出する。
(2)学校長が申込内容を確認し、承認申込書を教育委員会事務局学校施設管理課へ提出する。
(3)学校施設管理課が承認可否を決定する。
講堂設備の使用要件
市立学校講堂設備使用承認を受けた団体。
| 区分 | 昼間 | 夜間 |
|---|---|---|
| 全日 | 午前8時~午後3時 | 午後4時~午後9時 |
※各学校の実情により実際の利用時間は異なります。また、クラブ活動や学校行事等により使用できない日があります。
| 種別/区分 | 昼間 | 夜間 | 昼夜連続 |
|---|---|---|---|
小学校 |
1500円 | 1800円 | 3300円 |
中学校 |
1800円 | 2100円 | 3900円 |
様式
その他の市立講堂設備使用の関する様式はこちらを確認。
市立学校講堂設備の空調設備使用(体育館・アリーナの空調使用)
空調設備の使用方法
各学校講堂設備の空調設備を使用するためには使用登録が必要です。
使用登録から使用までの手順は次のとおりです。
(1)使用希望団体は豊中市立学校体育館空調設備使用申込書を記入し、教育委員会事務局学校施設管理課へ提出する。
(2)学校施設管理課が使用可否を決定し、使用希望団体へ鍵管理システムの開錠QRコードを発行する。
(3)使用希望団体が開錠QRコードで空調設備を使用する。
| 種別 | 金額(1時間あたり) |
|---|---|
| 小学校 | 1100円 |
| 中学校 | 1300円 |
| 庄内さくら学園 小アリーナ | 500円 |
| 庄内さくら学園 大アリーナ | 1350円 |
様式
市立学校講堂設備の空調設備使用料助成事業
市立学校講堂設備の利用団体が空調設備を使用する際の経済的な負担を軽減するため、要した費用の一部を助成します。
詳しくはこちらをご確認ください。
豊中市立小・中学校運動場夜間開放事業
市立小・中学校屋外運動場照明施設を使用して、夜間に学校運動場を市民に開放し、地域でのスポーツの推進を図る事業です。
夜間運動場の使用方法
各学校の夜間運動場を使用するためには、豊中市オーパス・スポーツ施設情報システムへの団体登録が必要です。
登録から使用までの手順は次の通りです。
(1)登録希望団体は使用団体登録申込書を記入し、教育委員会事務局学校施設管理課へ提出する。
(2)学校施設管理課が団体登録の承認可否を決定し、登録希望団体へ連絡する。
(3)登録団体がオーパス・スポーツ施設情報システムで日程調整を行う。
小・中学校の使用要件
10人以上の構成人で構成される団体で、市内在住または在勤者が構成員の7割以上を占める団体。
| 実施校 | 時間 |
|---|---|
旧 庄内西小学校 |
午後7時~午後9時 |
※各学校の実情により実際の利用時間は異なります。また、クラブ活動や学校行事等により開放されない日があります。
様式
登録申込書等の様式はこちらをご確認ください。
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お問合せ
教育委員会事務局 学校施設管理課
〒561-8501
豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階
電話:06-6858-3257
ファクス:06-6845-6778

