他自治体へのふるさと納税による豊中市への影響について
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更新日:2026年3月25日
ふるさと納税(寄附)とは、出身地や自分の愛着のある地域を応援したいというみなさまの思いを、自治体が寄附という形で受ける制度です。
自分で選んだ自治体へふるさと納税を行った場合、寄附金のうち2,000円を超える部分について一定限度額まで、その年の所得税と翌年度の個人住民税がそれぞれ控除されます。
寄附をされる方にとっては、応援したい自治体を自分で決められるため、地域貢献につなげることができ、また寄附を受ける自治体にとっては、財源確保と地域のPRの機会につなげることができます。
その反面、他自治体へふるさと納税をするということは、本来は居住自治体に収めるはずだった住民税が少なくなるということになります。
豊中市の住民税減収の状況
豊中市では、住民税の流出額がふるさと納税による寄附額を上回る状況が続いています。
寄附金控除により住民税が減収した場合、その75%は国からの地方交付税により補填されます。また、豊中市へもたくさんのご寄附をいただいています。
しかし、それらを加味したとしても、令和6年度寄附による市の実質の減収額は約5.4億円となっています。

住民税は、市が提供する様々な行政サービスの貴重な財源となっています。
今後さらにふるさと納税が拡大し市の減収も拡大していくと、市民のみなさんに提供する行政サービスに影響が出る恐れがあります。
豊中市民の方が他自治体へのふるさと納税をすればするほど、豊中市の収入はどんどん減ってしまうことになります。
ワンストップ特例制度について
一定の条件を満たす場合、確定申告をしなくても寄附金控除の申告が可能な「ワンストップ特例制度」。
近年はスマートフォン1つで簡単に申請ができるようになったこともあり、利用されている方も多いと思います。
ワンストップ特例制度を利用された場合、本来は所得税(国税)から控除される部分についても住民税(市府民税)から控除することになり、市の減収がさらに膨れることになります。

確定申告の手続きも近年は簡単になり、「e-TAX」を利用することでスマートフォンなどでのオンライン申告も可能です。
市民のみなさんも、豊中市に寄附をすることができます
自分の居住する自治体にもふるさと納税ができるということをご存知でしょうか。
返礼品を受け取ることはできませんが、寄附金の使い道を選ぶことができ、また、他自治体へのふるさと納税と同様の寄附金控除を受けることもできます。
豊中市では、様々な市の事業への寄附を募る「クラウドファンディング」を実施しています。
また、特定の事業でなくとも、12の分野から寄附金の使い道を選んでいただくことも可能です。
豊中市へのふるさと納税もぜひご検討ください。皆様からの温かい寄附をお待ちしております。
お問合せ
財務部財政課
〒561-8501
豊中市中桜塚3丁目1番1号
電話:06-6858-2799
ファクス:06-6858-3184


