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カスタマーハラスメント対策

ページ番号:965169575

更新日:2026年6月1日

豊中市は、職員が安心して市民対応ができる環境を整え、安定的で質の高い市民サービスにつなげるため、カスタマーハラスメント対策を強化します。新たに、カスタマーハラスメント対策の基本方針を定め、職員向けの対応マニュアルの策定や相談窓口の設置などの取り組みを開始します。
市に寄せられるご意見やご要望は、引き続き真摯に受け止めながら、職員の人権を侵害する言動には、組織として毅然とした態度で対応します。
これからも、市民、事業者、関係機関との対話を大切にしながら、市民が安心して相談でき、職員も安心して対応できる環境づくりを進めます。

カスタマーハラスメントの定義について

職場におけるカスタマーハラスメントとは、(1)から(3)までの要素を全て満たすものとします。
(1)市民や事業者等の言動
(2)職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの
(3)職員の就業環境が害されるもの

【具体例】

  • そもそも要求に理由がない又はサービス等と全く関係のない要求
  • 想定しているサービスを著しく超える要求
  • 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
  • 不当な損害賠償請求
  • 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
  • 威圧的な言動
  • 継続的、執拗な言動
  • 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)

カスタマーハラスメントへの対応について

<取組みの概要>

  • 豊中市職員カスタマーハラスメント対策基本方針の制定
  • 豊中市カスタマーハラスメント対応マニュアルの策定(現行「不当要求行為等対応基本マニュアル」の改訂)
  • カスタマーハラスメント相談窓口の設定
  • ポスターによる周知・啓発
  • 職員の接遇・カスタマーハラスメント対応研修の実施
  • 庁舎管理規則の改正(庁舎内での正当な理由がない撮影、録音への対応)
  • 電話通話録音の拡充(令和9年1月予定)
  • 庁舎内防犯カメラ増設(令和8年度中)

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お問合せ

総務部 人事課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2019
ファクス:06-6846-6177

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