豊中市債権の管理に関する条例
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更新日:2024年9月9日
豊中市では、平成25年4月1日、「豊中市債権の管理に関する条例」を施行しました。
本市におきましては、平成21年度から豊中市債権回収対策会議の設置をはじめとする、全庁的な徴収事務改革に取り組んでまいりましたが、これらの取組みをより一層推進するために、市の債権管理の統一的基準として本条例を制定いたしました。
今後は本条例に基づき、より一層適正な債権の管理に努め、市の財政収入の安定的な確保とともに負担の公平性を図ってまいります。
条例の主な内容
目的(第1条)
市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の一層の適正化を図り、もって公正かつ健全な行財政運営に資することを目的としています。
債権回収・整理計画(第6条)
債権回収・整理計画の策定及び公表について定めています。
督促(第7条)
市の債権について、期限までに納付いただけない場合、督促を行います。
強制執行、徴収停止等(第10条)
市の私債権・非強制徴収公債権について、督促後、相当の期間を経ても納付いただけない場合、法令の定めるところにより、強制執行等を行います。なお、債務履行が困難と認められる場合は、法令の定めるところにより、徴収停止・履行期限の延長等をすることができます。
債権の放棄(第11条)
市の私債権・非強制徴収公債権について、債務履行が困難と認められる場合、本条例の定めるところにより、債権を放棄することができます。
条例、条例施行規則
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お問合せ
財務部 債権管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2437
ファクス:06-6842-2797
