国民健康保険運営協議会
国民健康保険運営協議会の概要
国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、国民健康保険法第11条にもとづき設置しています。
協議会の委員の定数(豊中市国民健康保険条例第2条の2)
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人
協議会の委員の任期(国民健康保険法施行令第4条)
3年

国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、国民健康保険法第11条にもとづき設置しています。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人
3年